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第1条(名称及び事務所)
本会は、日本乳癌学会振興会と称する。事務所は、東京都内に置く。
第2条(目的)
本会は、乳癌に関する基礎的並びに臨床的研究を促進し、社会に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)学術集会の開催
2)機関誌の発行
3)国内、外の関連学術団体との提携及び交流
4)乳癌専門医制度に関する事業
5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
会員は、本会の目的に賛同する医師並びに医学研究者とする。
2.会員の種類は、一般会員のみとし、法人の正会員及び名誉会員は自動的に本会の会員となる。
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
理 事:16〜19名(うち1名を理事長、1名を会長、1名を副会長とする。)
監 事:2名以内
2.役員は、法人の役員が兼務する。
3.理事長は、会務を統括する。
4.理事は、理事長のもと理事会を組織し、会務を運営する。
5.監事は、決算及び予算の施行並びに業務執行の状況を監査する。
第6条(評議員)
本会に一般会員から選任された評議員を置く。法人の評議員は本会の評議員となる。評議員は、評議員会を組織し、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第7条(総会)
本会は、原則として年1回の総会を行う。
2.総会の開催地及び期日は、会長が定める。
第8条(会計)
本会の経費は、本会の収入をもってこれにあてる。
2.本会の資産は、理事会の議を経て、理事長又は理事長が指名した役員が管理する。
3.本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日までとし、決算及び予算は、理事長が作成し、会計年度終了後3か月以内に理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。
第9条(会則の変更)
本会会則の変更は、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受けるものとする。
第10条(解散)
本会の解散は、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受けるものとする。
2.本会の解散にともなう残余財産は、理事会及び評議員会の議を経て、総会の承認を受け、法人又は本会の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。
第11条(法人の設立)
本会は、平成16年4月26日の法人の設立にともない、同年5月27日に従前の日本乳癌学会が改組されたものである。
(付則)
本会会則は、平成3年7月19日施行
平成5年9月2日改正
平成12年5月10日改正
平成14年7月4日改正
平成16年5月27日改正
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