一般社団法人 日本乳癌学会

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お知らせ

オラパリブ疑義照会に対する厚生労働省保険局医療課からの回答

最終更新日:2020年6月1日

オラパリブ疑義照会に対する厚生労働省保険局医療課からの回答を以下ご報告いたします。

理事長 井本 滋 保険診療委員長 神野 浩光

【問6】 平成30 年6月1日付けで保険適用されたBRCA1/2 遺伝子検査については、「遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で実施すること。 ただし、遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届 出を行っている保険医療機関との連携体制を有し、当該届出を行っている保険医療機関において必要なカウンセリングを実施できる体制が整備されている場合は、この限りではない。」(平成30 年5月31 日保医発0531 第3号)とされているが、どのような場合に遺伝カウンセリング加算の対象となるか。

→(答)遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関で当該検査を実施し、当該医療機関で遺伝カウンセリングを実施した場合に限り、当該加算を算定できる。 なお、遺伝カウンセリング加算の届出を行っていない保険医療機関で当該検査を実施し、連携している保険医療機関に遺伝カウンセリングを依頼した場合は、いずれの保険医療機関も遺伝カウンセリング加算は算定できない。

【問7】 以前に、オラパリブ投与に関した治験(OlympiA 試験やOlympiAD 試験)等に参加し、その際にBRCA1/2 遺伝子検査と同等の検査によりBRCA 遺伝子変異を確認されていた患者が、今回、手術不能・再発乳癌に対してオラパリブの投与を検討する場合、以前に行った検査をもって投与の判断をすることは可能か。

→(答)可能である。

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