一般社団法人 日本乳癌学会

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学会概要

定款

最終更新日:2023年7月3日

一般社団法人 日本乳癌学会定款

 

第1章 総 則

第1条(名称)

本法人は、一般社団法人日本乳癌学会(英文名 Japanese Breast Cancer Society )と称する。

第2条(事務所)

本法人は、事務所を東京都中央区内に置く。

第3条(目的)

本法人は、乳癌を中心とした乳腺疾患に関する基礎的ならびに臨床的研究を推進し、専門性の高い医療者の育成、会員の教育と診療の向上、市民への啓発など、乳癌克服のための活動を通して、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌の発行
(3)国内、外の関連学術団体との提携および交流
(4)専門医制度に関する事業
(5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第5条(公告の方法)

本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に公告する方法により行う。

 

第2章  会 員

第6条(種別)

本法人の会員は、次の5種とする。
(1)正会員
本法人の目的に賛同する医師及び医学研究者とする。
(2)準会員
本法人の目的に賛同する看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師などとする。
(3)賛助会員
本法人の目的に賛同する団体または法人とする。
(4)名誉会員
永年理事、監事を務めた者で、乳腺学の進歩ならびに学会に特別の功労のあった者のうちから、理事会及び総会の議を経て推薦された者とする。
(5)功労会員
学会に対して特別の功労のあった者の中から、理事会及び総会の議を経て推薦された者とする。

第7条(入会)

本法人の会員になろうとする者は、評議員1名の推薦状を添え理事長あてに、当該年度の会費を添えて所定の入会申請書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。

第8条(会費)

会員は、別に定められる会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3.震災、病気、などやむを得ぬ事情により、本人より文書にて申し出があった時、理事会承認により会費の免除が認められる。

第9条(退会)

会員が本法人を退会しようとするときは、理由を付して理事会あてに退会届を提出しなければならない。
2.会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(2)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき
(3)賛助会員が消滅したとき
(4)会費を2か年以上滞納したとき

第10条(懲罰)

理事長は、会員が次の各号の一に該当するときは、(1)除名、(2)2年以内の資格停止、(3)訓告の処分をすることができる。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
2.会員を除名する場合は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとし、会員の資格停止、訓告の処分を行うには理事会の決議によるものとする。
3.第1項の規定による懲罰処分をする場合は、当該会員に対する処分の決議を行う総会又は理事会の1週間前までに通知するとともに、当該会員が希望すれば、同総会又は理事会において弁明の機会を与えなければならない。

第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2.本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

 

第3章 役員及び評議員

第12条(役員)

本法人に、理事16名以上24名以内(うち1名を理事長、1名を会長、1名を次期会長、1名を次次期会長とする。)及び監事2名以内を置く。

第13条(役員の選任)

理事及び監事は、総会において、別に定めるところにより立候補した評議員の中から選任する。
2.前項の規定により理事を選任する際に、総会において「その総会の後に開催される理事会において理事長に選任される者が理事でない場合、その者を理事として選任する」旨の決議をしておくものとする。
3.前項の規定により選任された理事は、理事長でなくなったときは理事の身分を失う。
4.理事長は、理事会において現理事及び理事経験者の中から選任する。選任された理事長が現理事でない場合は、第2項の規定により理事として選任される。
5.会長、次期会長及び次次期会長は、総会において、別に定めるところにより立候補した評議員の中から選任する。選任された会長、次期会長又は次次期会長が本条1項の規定により選任された理事でない場合は、その総会で理事として選任される。本項の規定により理事に選任された理事は、会長、次期会長又は次次期会長でなくなったときは理事の身分を失う。
6.理事長は会長、次期会長又は次次期会長と兼ねることができ、会長、次期会長と次次期会長は相互に兼ねることはできない。
7.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
8.理事(理事長、会長、次期会長及び次次期会長を含む。)及び監事は、選任される年の4月30日の時点で満65歳を超えていてはならない。

第14条(役員の職務)

理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。
2.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が理事会の議決を経て指名した理事が、指名した順序によりその職務を代行する。
3.次期会長及び次次期会長は会長を補佐する。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事長が、その職務を代行する。
4.次期会長は次年度の会長予定者とし、次次期会長は次次年度の会長予定者とする。
5.理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。
6.監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときには、理事会を招集すること

第15条(役員の任期)

会長、次期会長及び次次期会長以外の理事の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、通算8年を超えることができない。
2.理事長の任期は2期4年までとする。前項の規定は、理事長である理事の在任期間には適用しない。
3.会長、次期会長及び次次期会長の任期は、選任されたときからその次の年度の学術集会が終了するときまでとする。
4.監事の任期は4年とする。ただし、再任はできないものとする。
5.理事及び監事の任期は、選任された総会の終了したときから任期に対応する年次の定時総会の終結のときまでとする。ただし、本条及び第12条の規定にかかわらず、理事長である理事は、後任である理事長が選任される理事会が終了するまで、理事及び理事長の職にとどまる。
6.補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
7.任期中に評議員資格を喪失した役員は役員の資格を失うものとする。

第16条(役員の解任)

役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、総社員の3分の2以上の賛成により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、当該役員が希望すれば、理事会及び総会において弁明の機会を与えなければならない。

第17条(責任の免除)

本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2.本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第18条(名誉理事長及び名誉会長)

本法人には名誉理事長及び名誉会長をおくことができる。
2.名誉理事長は、本法人の理事長経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が推薦し、総会で決定する。
3.名誉会長は、本法人又は任意団体日本乳癌学会の会長経験者又は特に顕著な功績のあった者のうちから、理事会の議を経て理事長が推薦し、総会で決定する。
4.名誉理事長及び名誉会長は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の役員ではないものとする。
5.名誉理事長及び名誉会長の地位は兼ねることができる。

第19条(評議員)

本法人の社員は、正会員及び準会員の中から選任された評議員をもって構成する。
2.評議員は、総会において定められた規定により、正会員及び準会員の中から選挙によって選任され、その数は400名を原則とする。ただし、準会員から選出される評議員の定数は、同じ数の正会員から選出される評議員の半数を上まわらないものとする。
3.評議員の任期は1期4年とし、選任された日から次の評議員が選任されるときまでとする。ただし、補充によって選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了すべきときまでとする。
4.評議員は再任を妨げないが、選挙の行われる年の4月30日の時点で満65歳に達した者は選任されない。
5.評議員は、定時総会を4年の任期中2回以上欠席したときは、その資格を失い、かつ、次期の評議員に選任される資格を失う。本項の適用に関しては、書面評決または委任状による出席は出席とする。
6.評議員には、第16条の規定を準用する。

第20条(評議員の職務)

評議員は総会を組織し、総会に出席して本法人の事業推進と適正な運営に関する事項を審議・決定する。

 

第4章 会 議

第21条(理事会の構成)

本法人は理事会を置く。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第22条(理事会の権能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)本法人の業務執行の決定に関すること
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長の解任

第23条(理事会の開催)

定例理事会は、年4回以上開催する。
2.臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき

第24条(理事会の招集)

理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要がある時は、その期間を短縮することができる。

第25条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のある場合は、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれにあたる。ただし、第23条第2項第2号又は第3号の規定による臨時理事会の議長は、理事会において出席理事の中から選出する。

第26条(理事会の定足数等)

理事会は理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条(理事会の議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事長以外の理事又は監事の招集請求により開催されたときは、その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名
(5)報告事項に関する意見又はその発言内容
(6)出席理事の氏名
(7)議長の氏名
2.議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。

第28条(理事会の決議の省略)

理事長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第29条(総会の構成)

総会は評議員をもって構成する。
2.名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

第30条(総会の種別)

総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

第31条(総会の権能)

総会は、本法人の最高議決機関として、この定款に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)決算に関する事項
(2)定款の制定及び変更に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)総会において、審議することを理事会が議決した事項

第32条(総会の開催)

定時総会は、毎年事業年度終了後3か月以内の学術集会の前日又は同日に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)評議員現在数の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき

第33条(総会の招集)

総会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、招集を請求した評議員は裁判所の許可を得て招集することができる。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに、各評議員に通知を発しなければならない

第34条(総会の議長)

定時総会の議長は理事長とし、理事長に事故ある場合は、あらかじめ定めた順により他の理事がこれに当たる。ただし、第31条第2項第2号及び第3号の規定による臨時総会の議長は、総会において出席評議員の中から選出する。

第35条(総会の定足数)

総会は、評議員現在数の過半数の出席(委任状による出席を含む)がなければ開会することができない。
2.総会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条(総会の議決権の個数)

評議員は、総会において1人1個の議決権を有する。

第37条(総会の議事録)

社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議長が指名する出席者2名が記名押印の上、会員にその要旨を報告しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)議事の経過の要項及びその結果
(3)監事の選任等に関する意見又は発言の内容
(4)出席理事及び監事の氏名
(5)議長の氏名

第38条(会員集会)

全会員を対象とする会員集会を定時総会時期に開催する。
2.会員集会は、理事長が招集する。

 

第5章 学術集会

第39条(年次学術集会)

年次学術集会は、年1回、会長が開催する。

 

第6章 基 金

第40条(基金の総額)

本法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金300万円とする。

第41条(基金の拠出者の権利に関する規定)

本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、総会の議決がなければ返還しない。

第42条(基金の返還手続)

本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。

 

第7章 財産及び会計

第43条(財産の構成)

本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基金
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生じる収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入

第44条(財産の管理)

本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。

第45条(経費の支弁)

本法人の経費は、財産をもって支弁する。

第46条(事業計画及び収支予算)

本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会の承認を受けなければならない。

第47条(暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

第48条(事業報告及び計算書類)

本法人の事業報告及び計算書類は、毎事業年度終了後、3か月以内に理事長が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の議決、承認を受けなければならない。

第49条(特別会計)

本法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

第50条(収支差益の処分)

本法人は、余剰金が生じた場合であってもこれを評議員に分配しない。
2.本法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。

第51条(長期借入金)

本法人は借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の議決、承認を得なければならない。

第52条(会計原則)

本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計原則に従う。

第53条(事業年度)

本法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。

 

第8章 委員会

第54条(設置等)

本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。

 

第9章 地方会

第55条(地方会)

本法人の地方における活動を活性化するための下部組織として、地方会を設置することができる。

 

第10章 機関誌

第56条(機関誌)

本法人の機関誌は、Breast Cancer及びNews Letterとする。

 

第11章 事務局

第57条(設置等)

本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.職員は、理事会の同意を得て理事長が任免して置くことができ、有給とすることができる。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。

第58条(書類及び帳簿の備付け等)

本法人の事務所に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員名簿
(4)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(5)財産目録
(6)資産台帳及び負債台帳
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)理事会及び総会の議事に関する書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿

 

第12章 定款の変更及び解散

第59条(定款の変更)

この定款を変更するには、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。

第60条(解散)

本法人の解散は、総社員の3分の2以上の賛成による総会の決議によるものとする。
2.本法人の解散に伴う残余財産は、前項に定める方法により、本法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。

 

第13章 補 則

第61条(最初の事業年度)

本法人の最初の事業年度は本法人設立の日から2004年4月30日までとする。

第62条(最初の社員)

第19条の定めにかかわらず、本法人の設立時の社員は次のとおりとする。
(略)
2.本法人の設立後に第19条の規定により評議員が選任される。同条の規定にかかわらず、本法人設立時の社員は、同条により選任された評議員とみなされる。

第63条(最初の役員)

第12条及び第13条の定めにかかわらず、本法人上の当初の理事、監事及び役員は次のとおりとする。
(略)
2.第15条の定めにかかわらず、前項掲記の最初の役員の任期は、就任後最初に終了する事業年度に関する定時総会の終了の時までとする。

第64条(役員の資格)

第15条第1項及び第3項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本乳癌学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす。

第65条(施行細則)

この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

 

 以上、一般社団法人日本乳癌学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。

2004年4月8日
(略)
定款変更履歴
2009年 7月 2日
2012年 6月27日
2014年 7月 9日
2017年 7月12日
2019年 7月10日
2021年 6月30日
2022年 6月29日
2023年 6月28日

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