一般社団法人 日本乳癌学会

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ホームページ運用規約

最終更新日:2021年2月18日

一般社団法人 日本乳癌学会ホームページ運用規約

第1章 総則

第1条

一般社団法人日本乳癌学会(以下本学会とする)は学会ホームページの運用に関し本規約を設ける。

第2条

  1. ホームページの円滑な運用を図るため,理事会の承認を得て広報委員会がこれを運用する。
  2. 広報委員会はホームページの運用業務を外部委託出来る。
  3. 運用業務を外部委託する事業者は広報委員会が選定し,理事会がこれを承認する。

第2章 目的

第3条

乳癌に関する情報の発信,本学会活動の広報,および会員への情報提供を目的とする。

第3章 業務

第4条

ホームページの運営においては次の事業を行なう。

  • 乳癌に関する情報提供および研究の推進
  • 本学会の活動に関する広報および情報提供
  • 知識の交流を図る為の情報提供
  • 学会,研修会及び学術の交流等に関する情報提供
  • その他,本学会の運営に必要な事項

第4章 ホームページ作製及び掲載

第5条

ホームページの編集権限は広報委員が所有し,本学会事務局はこれを補佐する。

第6条 掲載

  1. 各種ガイドライン,他の学術団体から提供された情報,他の学術団体との交渉に関わる案件について,理事会承認後,本学会事務局からの指示により掲載が出来る。
  2. 本学会主催の学術総会,研修会等に関する情報は,会長もしくは担当委員会委員長等の指示により掲載が出来る。
  3. 本学会が作成した刊行物,文書等については,担当委員会委員長等の指示により掲載が出来る。
  4. 会員への連絡・伝達を目的とした情報は,本学会事務局が直接掲載出来る。
  5. 理事長が早急に掲載必要と判断した場合は,理事長の指示により該当記事を掲載出来る。
  6. 1から5に該当しない項目については,広報委員会での協議後,理事会の承認を得て掲載出来る。

第7条 ホームページの内容の削除

  1. 理事会が不適切と決議した記事は本学会事務局がこれを削除する。
  2. 理事長が不適切と判断した記事は,記事内容を保存した後,速やかに記事を削除する。削除後は理事会で再掲載の可否について速やかに審議しなければならない。
  3. 過去の情報の削除については,広報委員会で定期的に内容を確認し,必要があればこれを削除することが出来る。

第5章 禁止事項

第8条 ホームページ使用上,次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第2章に掲げる目的以外に使用すること
  2. 誹謗中傷,プライバシーを侵害する内容の記事の掲載
  3. 著作権等の法令に定める権利の侵害
  4. その他法令及び社会的常識・公序良俗・倫理に反する内容の掲載

第6章 セキュリティと汚染対策

第9条

  1. ホームページが,改竄又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は,直ちに本学会事務局に連絡しなければならない。
  2. 前項の連絡を受けた場合は,広報委員長はウイルスプログラムの排除のいかんにかかわらず,プロバイダーに通達し,理事会に報告しなければならない。
  3. 広報委員長はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。
  4. 前項においては直ちに理事長に報告しなければならない。

第7章 その他

第10条 リンク

  1. 本学会ホームページへの本学会以外の団体ホームページ等からのリンク掲載依頼については,広報委員長が掲載の可否を判断し,掲載が出来る。広報委員長は,理事長,理事会,担当委員会委員長にリンク掲載可否の判断を仰ぐことが出来る。
  2. 本学会ホームページへのリンクを設定する際には,本学会ホームページへのリンクである旨を明示するよう求める。
  3. 本学会ホームページが他のホームページの一部として表示されるようなリンクの設定はせず,必ず新しいウインドウが開かれるようリンク設定を必要とする。
  4. 以下のサイトからのリンク設定は許可せず,本学会の事業や信用を害する恐れがあると判断された場合にはリンクの停止を求めることがある。

1) 第三者を誹謗中傷し、あるいは信用の失墜を目的とする内容を含んだサイト
2) 知的財産権(著作権、商標権等)、プライバシー、肖像権等の権利を侵害又は侵害するおそれのあるサイト
3) 反社会的内容が掲載されたサイト
4) 法令その他公序良俗に反する内容を含んだサイト
5) 本学会において問題があると判断したサイト

  1. 本学会ホームページへのリンク元,および学会ホームページからのリンク先の内容に関して,本学会は責任を負わない。
  2. リンクに起因して本学会又はその関係者が損害(直接損害や間接損害の別を問わない)を被った場合には,リンクを設定した者に対して責任を求める場合がある。

第11条 ソーシャルネットワーキングサービス(以下,SNS)

  1. 広報委員会は理事会の承認したSNSを用いて,情報発信をすることが出来る。
  2. SNSの運用に関しては,本学会ホームページ運用規約を適用する。
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