一般社団法人日本乳癌学会定款施行細則
第1章 役員の選任
第1条(理事長の選任)
理事長は、定款の定めるところに従って、理事会で選任する。委任状による投票は、これを認めない。
2.理事長に立候補する者は、別に定める書式により、定められた日までに事務局に届け出るものとする。
3.投票方法及び当選者の決定は,次の各号の規定による. (1) 最多得票した者を当選者とする。
(2) 同点のときは,抽選で決するものとする。
第2条(会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事の選挙)
会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事の選任は、総会に出席した評議員の投票によって行う。委任状による投票は、これを認めない。
第3条(役員候補者)
会長、次期会長、次次期会長、理事及び監事となることを希望する者は、別に定める書式により、定められた日までに理事長に届け出るものとする。
2.前項の候補者は評議員でなければならない。
3.本法人の利益相反状態開示に関する指針に違反して会長就任を禁止された者は、会長に立候補することができない。
第4条(役員の選任)
役員の選任は、会長、次期会長、次次期会長、理事、監事の順に行う。
2.会長、次期会長及び次次期会長の選任は、単記無記名投票によって行う。
3.その他の役員の選任は、その年度に選任すべき当該役員の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。ただし、理事の4部門(基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員)については部門毎に投票し、定数に等しい部門は無投票とする。定数に満たないときは欠員のままとし、次回の定例評議員会で選任する。
4.得票多数を得たものより順次当選人を定め、得票同数のときは抽選によって当選人を定める。理事については、別に理事会で定める4部門の定数にしたがい当選人を定める。4部門の定数設定に際し、別に定める規定に従い理事会の議を経て理事長が推薦する枠を設けることができる。
5.欠員の補充は本条に準ずる。ただし、理事および監事の欠員が1名のときは次点者をもって補充することができる。
第5条(理事の任期と特任理事の設置)
理事については、2期連続選任される運用を行い、4年を単位に半数が改選される運用が行われるものとする。さらに、この法人の業務を円滑に遂行するため、選挙で選出された理事以外に2名以内の特任理事を置くことができる。特任理事は、評議員の中から理事長が推薦し理事会で承認する。
2.特任理事の任期は、理事長の任期と同一とし、再任を妨げない。
3.特任理事は定款に定める理事には含まれず、議決権は有さない。
4.特任理事は理事会に出席し意見を述べることができる。
第2章 評議員の選任
第6条(評議員候補者)
評議員となることを希望するものは、別に定める書式により、定められた日までに理事長に届け出るものとする。
2.候補者は連続5年以上の正会員及び準会員で、会費を完納した者とする。ただし、選挙の行われる年の4月30日の時点で満65歳に達したものは立候補できない。
3.正会員候補者は、乳癌またはそれに関連する疾病に関し、最近5年間の研究業績点数の合計が20点あることを要する。なお乳癌学会が認定する専門医であれば5 点を加点する。
研究業績点数
|
欧米論文 |
和文論文 |
国際学会 |
国内学会 |
日本乳癌学会地方会 乳腺関連研究会 |
筆頭発表者 |
10 |
6 |
4 |
3 |
2 |
共同発表者 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
第7条(評議員の選任)
評議員は有権者の投票によって選出される。
2.評議員は基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員の4部門に分けて選出される。
3.有権者は日本乳癌学会の正会員及び準会員で、年会費を選挙の行われる前年の12月末日までに連続3年以上完納したものとする。
4.有権者の名簿は投票3か月前に公示される。公示後3週間以内は、選挙管理委員会への異議申立てを認める。
5.評議員の選出に当たり、正会員は1人6票の投票権を有し、準会員は1人3票の投票権を有するものとする。ただし、準会員は、準会員部門の選挙でのみ投票権を行使することができる。
6.投票は選挙委員会の定めた方法にて規定の期日までに実施する。
7.基礎医学系、外科、外科以外の臨床医学系及び準会員の4部門に分けて得票数を集計し、それぞれの会員数に応じて別に理事会で定める数の評議員を部門別に得票数の多い順に選出する。
8.得票同数のときは抽選によって当選人を決める。
9.選挙による選出評議員に加え、評議員総数の 20%(約 80 名)を理事会の議を経て理事長が推薦することができる。推薦評議員は選挙結果にはよらず、学識、業績を重視して選任されるものとする。
第3章 選挙管理および投票
第8条(選挙管理)
評議員の選出にあたり、理事長は別に定める選挙管理委員会を組織し、選挙の管理を委嘱する。
2.総会における役員の選出にあたり、議長は候補者でない評議員のうちから2名の選挙立会人を選び、選挙の管理を委嘱するものとする。
第9条(無効投票、単記)
単記投票においては、以下の投票を無効とする。
(1)定められた投票方法に従わないもの
(2)候補者以外の氏名または他事を記載したもの
(3)氏名の確認し難いもの
第10条(無効投票、連記)
連記投票においては、以下の投票を無効とする。
(1)定められた投票方法に従わないもの
(2)候補者以外の氏名または他事を記載したもの
(3)氏名の確認し難いもの、ただし、この場合は当該部分のみを無効とする。
(4)複数の同一氏名を記載したもの、ただし、この場合は1票のみを有効とする。
(5)定められた連記数を超える数の氏名を記載したもの、この場合は投票すべてを無効とする。
第4章 入会及び会費
第11条(資格)
定款第6条の規定によって、本法人の正会員として入会することができる者は、次の各号の一つに該当するものでなければならない。
(1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有する医師。
(2)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士または博士の称号を有するもの。
(3)その他理事会によって、前2号のいずれかに準ずると認められたもの。
2.定款第6条の規定によって、本法人の準会員として入会することができる者は、次の各号の一つに該当するものでなければならない。
(1)乳癌の予防、診断及び治療に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許、薬剤師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免許など)を有するもの。
(2)その他理事会によって、前号に準ずると認められたもの。
3.定款第6条の規定によって本法人の医学生・初期臨床研修医会員として入会することができる者は、次の各号の一つに該当するものでなければならない。
(1)乳癌の予防、診断及び治療に興味を有する医学部医学科生および初期臨床研修医
(2)その他理事会によって、前号に準ずると認められたもの
第12条(専門分野の登録)
正会員は、入会の際、その専門分野を本法人に登録しなければならない。ただし、入会後理事会の承認を得てその専門分野の登録を変更することができる。
第13条(年会費)
本法人の年会費は次のとおりとする。
(1)正会員 1万5千円
(2)準会員 7千円
(3)賛助会員 一口10万円
(4)功労会員 1万5千円(元正会員の場合)
7千円(元準会員の場合)
第14条(会費免除)
名誉理事長、名誉会長、名誉会員及び医学生・初期臨床研修医会員は会費の納入を要しない。功労会員で、満70歳を超えたものは会費の納入を要しない。
第5章 懲罰
第15条(懲罰の審理)
会員において、論文の捏造した場合、破廉恥罪による処罰を受けた場合、その他の場合で実刑以上の刑事処罰を受けた場合等の事由が判明した場合、その他定款第10条1項に定める事由があると認められる場合、懲罰委員会を開催して、懲罰相当かどうか検討するものとする。
2.懲罰委員会が懲罰相当と決定する場合には、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第16条(資格停止)
資格停止は、役職停止を含む学会活動の停止とし、期間は半年以上2年以下とする。
第17条(経歴)
懲罰を受けた事実は、本法人に経歴を提出する機会がある場合は、これを記載しなければならない。
第6章 委員会
第18条
委員会の委員の任期は原則として4年までとする。ただし、特に必要な場合は通算8年を限度に延長することができる。
2.各委員会の運用は、別途定める。
第7章 機関誌
第19条
機関誌の名称は、Breast Cancer及びNews Letterとする。
2.機関誌は、Breast Cancerを年6回、News Letterは年4回発行する。
3.Breast Cancerについての投稿規定は別途定める。
第8章 地方会
第20条(地方会)
以下の7地区において日本乳癌学会地方会を認める。
(1)北海道(北海道)
(2)東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島の各県)
(3)関東(東京・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟の各都県)
(4)中部(富山・石川・福井・長野・山梨・岐阜・静岡・愛知・三重の各県)
(5)近畿(京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山の各府県)
(6)中国・四国(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知の各県)
(7)九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県)
第21条(地方会の承認、改変、解散)
地方会組織の承認、改変、解散は別に定める書式により理事会に提出し、理事会の承認を得るものとする。
第22条(地方会の管轄)
各地方会は、その活動を年に1度、所定の書式により教育研修委員会に報告するものとする。地方会事務局責任者は、年度ごとに会計報告を財務委員会に提出する。
第23条(地方会の会員)
地方会の会員は、日本乳癌学会会員であることを要する。
第24条(地方会の運営)
地方会の組織、運営、その他については、本法人の定めに沿うよう各地方会で定める所による。
第9章 改正
第25条(改正)
本施行細則の変更は、理事会の議を経て総会の承認を要する。
附則
1.本施行細則は2004年5月27日より施行する。
2.本細則施行日現在日本乳癌学会に在会する会員は、本法人に入会したものとみなす。
3.本細則施行日現在の日本乳癌学会の評議員は、本法人の定款56条2項の規定により選任された評議員とみなす。この評議員の任期は2年とする。
施行細則改正履歴
2005年 6月 9日
2007年 6月28日
2009年 7月 2日
2011年 9月 1日
2012年 6月27日
2014年 7月 9日
2017年 7月12日
2018年 5月15日
2019年 7月10日
2020年 7月 8日
2023年 5月12日
2025年 7月 9日